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犬の十戒をアップしました。
現在犬と暮らしている人に
読んでほしい詩です。

 


 
ペットフードの安全確保については、農林水産省ホームページ内にございます
農林水産省及び環境省が設置した有識者による

「ペットフードの安全確保に関する研究会」

「ペットフードの安全確保について (中間とりまとめ)」を抜粋させていただきました。

全文をご覧になりたい場合は、農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp)から
報道・広報 > 報道発表資料 > 12月3日 「ペットフードの安全確保について
(中間とりまとめ)」の意見・情報の募集についてをご覧ください。

  農林水産省のホームページはこちら
農林水産省ホームページ


  【検討の背景及び経緯】
 

2007年3月以降、米国において、特定のペットフードを食べた犬、猫が
相次いで死亡するなど健康被害が発生したため、

FDA(米国食品医薬品局)が調査したところ、
原料として使用されていた中国産小麦グルテン及び コメ濃縮たん白から

ペットの腎臓障害を引き起こすメラミン及びその関連物質が検出された。


このため、米国政府は中国産の植物性たん白(小麦グルテン、コメ濃縮たん白等) に
輸入時検査を課し、安全が確認されない場合はその輸入を禁止するとともに
ペットフードメーカーは該当する製品をリコールしており、

我が国でも関係者による調査の結果、
メラミンが混入したペットフードが国内で発見され自主回収が行なわれた。


「ペットフードの安全確保に関する研究会」はこうした国民に大きな不安を
感じさせる状況を踏まえ、2007年8月にペットフードの安全確保について
幅広く 検討することを目的として、
農林水産省消費・安全局長及び環境省自然環境 局長の委託により発足した。


  【ペットフードのリコール事例】
 

FDAが得た情報によれば、メラミンの混入した中国産原料を用いたペットフード
に起因して、米国内で2,200匹の犬と1,950匹の猫が死亡したとされている。

また、メラミン混入の事例の他にも、近年、海外において犬用及び猫用のペットフードに
起因するペットの健康被害の報告が増加している。

さらに、我が国でもかび毒に汚染されているおそれのある犬用及び猫用のペットフードや
ヒスタミンの濃度の高い猫用ペットフードが流通し自主回収される事案が起きており、
ペットフードの安全に関して国民から極めて高い関心が 寄せられている。


  【我が国のペットフードに関する規制の状況】
 

ペットフードを含め、一般の市場に流通する製品は
製造物責任法(以下「PL法」 という。)等により一定の消費者保護が図られている。

しかし、この法律だけではペットの健康と安全の確保を目的として
ペットフードを規制し未然に被害 防止するようなことはできない。

ペットや飼料を対象とした現行の法律として、
「動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「動物愛護法」という。)及び
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に 関する法律(以下「飼料安全法」という。)がある。

しかしこれらも以下のようにペットフードの規制は行なっていない。


 

(1)動物愛護法 動物愛護法では、
「動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に 関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来」することを目的とし、

動物を適正に飼養し、その健康及び安全を保持するよう努めることを動物の所有者 又は
占有者の責務としているが、
ペットフードそのものの安全確報については規定していない。

(2)飼料安全法 飼料安全法では、
「飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格 及びこれによる検定等を
行なうことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善 を図り、
もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与すること」を目的としており、
規制対象にはペットの飼料は含まれない。


  【諸外国での安全確保の状況】
 

ペットフードの安全の確保のための規制については、各国で業界による自主基準の
設定等が行なわれているほか、行政の主導によりガイドラインが作成されている
場合がある。

また、米国やEU諸国ではペットフードの安全確保が法規制の対象と なっている。


  【自主的な取組及び行政との関係】
 

現在、ペットフードの製造、輸入等の事業活動を行なう多くの事業者並びに
ペットフード工業会、ペットフード公正取引協議会及び日本ペット栄養学会等
民間団体がペットフードの安全確保に必要な幅広い措置に自主的に取り組んでおり、
一定の安全が確保されていると考えられる。

ペットフードの安全を確保する上で、これら事業者及び民間団体の行なう自主的取組は
重要である。

今後ともこれらの者が自らの取組の重要性を認識し、必要な措置を適正に講じる必要が
あり行政としてもペットフードの安全確保に必要な 情報の収集及び提供等を行い、
これらの自主的取組を推進すべきである。

ただし自主的取組には強制力がなく、
団体に加入していない事業者があることもあり、
全ての事業者において問題の発生防止のための取組を
担保することができない。

また、メラミンの混入問題のように予期せぬ原因による事故等に対し、
緊急に実効性のある対策が打てないことにより混乱が生じたり被害が拡大する危険性がある。

したがって、ペットフードについて十分な安全を確保する上で、
法規制を導入すべきである。

なお、法規制の導入に際しては、これまでの自主的 取組の実態や問題発生事例の内容等を
考慮して必要な範囲の規制とすべきである。